保守契約約款

保守契約のご契約内容について定めた「約款」のページです。

2022年4月1日より、カスタマーサポート業務をRolandDGからDGSHAPEへ移管いたします。

2022年4月1日よりローランド ディー.ジー.グループではデンタルおよびメディカル事業のカスタマーサポート関連業務をローランド ディー.ジー.からDGSHAPEへ移管いたします。2022年3月31以前に締結いただいた約款についてはこちらよりご確認ください。 →リンク

保守契約期間の開始日が2022年4月1日以降

第1条 (目的)

お客様(以下「甲」という。)の委託により、DGSHAPE株式会社(以下「乙」という。)は、本契約の条件に従い、本甲の機器が正常に動作するよう保守サービスを提供し、甲は、その対価として保守料金を乙の販売代理店に支払うものとします。

第2条 (定義)

本約款で使⽤する⽤語の定義は次のとおりです。
(1) 「本契約」とは、本約款に基づいて成立する本機器の保守サービス契約をいいます。
(2) 「乙の販売代理店」とは、甲が本機器に関して取引を行った乙の販売代理店であり、加入者ページに表示される者をいいます。
(3) 「本サイト」とは、本約款が表示される乙の保守サービスのウェブサイトをいいます。
(4) 「加入者ページ」とは、本サイトにおいて甲の本契約の状況を表示したウェブページをいいます。
(5) 「本機器」とは、甲が本契約の対象にすることを申し込んだ機器をいいます。

第3条 (契約の成立等)

1.本契約は、甲が、乙の指定する方法により、本サイトにおいて乙及び乙の販売代理店に申込み、乙及び乙の販売代理店がこれを受諾することによって、甲、乙及び乙の販売代理店の三者間で成立します。乙及び乙の販売代理店が甲の申込みを受諾する場合、乙は、加入者ページにて本契約のステータスを「契約期間中」に変更します。
2.本契約が甲、乙及び乙の販売代理店との間で成立する場合、甲は、本契約に基づく保守サービスの提供義務を負っているのは乙のみであり、乙の販売代理店にその履行義務がないことに同意します。
3.第1項にもかかわらず、甲乙間で別途合意する場合、本契約は甲乙の二者間で成立します。この場合、甲が保守料金を乙に直接支払うことをのぞき、本約款が適用されるものとします。

第4条 (保守サービスの範囲)

本契約に定める保守サービスの範囲は次のとおりとします。
〈保守サービス作業〉
乙は、本約款の条件に基づき定期保守点検を実施し、本機器の予防保全を行います。また、定期保守点検実施のほかに本機器に不具合が発生した場合、不具合箇所の修理等の対応を行います。なお、乙が不具合箇所の修理等を行った際に定期保守点検に準じた作業を実施した場合は、定期保守点検を実施したものとします。
〈保守サービスの対応〉
定期保守点検日時は、甲乙協議のうえ決定します。また、本機器に不具合が発生した場合、乙は甲からの保守サービス要請受付後、原則として乙の営業日換算で48時間以内に乙の保守担当技術員(以下「技術員」という。)を派遣します。
〈受付及び作業時間〉
本契約に関するお問合せ並びに保守サービス要請の受付及び保守サービス作業の時間は、月曜日から金曜日までの乙の営業時間内とします。なお、土曜日、日曜日、祝日及び乙の定める休日は、原則として受付及び作業は行わないものとします。
〈保守料金〉
本契約に係る年間保守料金は、別途料金表により定めます。年間保守料金には、技術料金、保守サービス作業時間内における交通費を含むものとしますが、次条に定める特別保守料金は含まないものとします。なお、本契約により発生する租税公課は全て甲の負担とします。
〈保守サービス提供地域〉
乙が提供する保守サービスの範囲は、日本国内に限ります。

第5条 (特別保守)

1.次に掲げる適用除外作業及び適用除外事由に該当する場合、保守サービスの適用範囲外とします。甲が保守サービス作業の実施を求める場合には、特別保守としてこれを提供します。但し、本機器が医療機器である場合、この限りではありません。
〈適用除外作業〉
① 本機器の改造及び追加作業並びに使用方法変更に伴う組み替え、調整作業
② 甲の運転再開に伴う立会作業
③ 本機器の全分解清掃、調整、組立作業
④ パソコンの操作及びソフトウェア上の設定
⑤ 甲の要請により乙との同意のもとに行った保守サービス時間帯以外の作業
⑥ 本機器の移設作業
〈適用除外事由〉
① 甲の不適当な取扱い又は使用による故障の場合
② 保守対象外機器に起因する故障の場合
③ 乙又は乙の指定する者以外による改造又は修理等がなされた場合
④ 設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管又は使用の場合
⑤ 乙から提供したプログラム以外のプログラムに起因する故障の調査及び対策
⑥ 乙指定品以外の部品、付属品、消耗品等の使用による故障が生じた場合
⑦ 第10条に定める不可抗力等、甲乙何れの責にも属さない原因による故障が生じた場合
⑧ 本条に定める適用除外作業を実施した場合
⑨ その他、乙の責任とみなされない場合
2.特別保守料金は、原則として、技術料金、出張料金及び部品代の合計とします。乙は、特別保守の実施にあたり、その都度個別見積もりを行い、甲が特別保守料金の支払いを承諾した場合にのみ、当該保守サービス作業を行うものとします。

第6条 (部品交換)

1.本機器が正常に動作するために、保守サービス作業にあたり、乙の判断で部品を交換する場合があります。部品の代金は、交換により本機器に不要となった部品の引渡しを条件に無償とします。
2.前項に拘わらず、次に掲げる場合の部品は有償とします。なお、第1号の事由により有償となる場合、乙は、事前に交換の是非を甲に確認するものとします。
(1) 特別保守で交換した部品
(2) 甲が本機器に不要となった部品の引渡しに応じない場合
3.サプライ品等の消耗品(例:スピンドル、コレット、アダプター、ミリングバー他)は、部品には含まれず、交換の対象とはなりません。

第7条 (保守に対する協力)

甲は、乙が本機器の保守を完全かつ円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に従って乙に協力するものとします。
(1) 保守サービス作業に必要かつ適正な機器の使用時間を提供すること。
(2) 技術員が保守サービス作業を実施するため、本機器の設置場所への立ち入りを認めること。
(3) 保守サービス作業を行うにあたり必要な電力、サプライ品等の消耗品の提供並びに設置場所周辺に存在する連結機器装置、通信媒体装置及び工具類を貸与すること。

第8条 (データ退避)

1.保守サービスを提供するにあたり本機器、連結機器装置及び通信媒体装置等に登録、記録されている諸データは、乙の保守サービス作業に先立ち、甲の責任において他の記憶媒体に退避されているものとします。
2.甲は、乙の保守サービスによって前項の諸データに改変、消去等が生じる可能性があることを理解し、諸データに改変又は消去等が生じた場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。

第9条 (責任の範囲)

1.本契約に基づく乙の修理等の保証期間は3か月とします。当該修理等に契約不適合がある場合、当該修理等から3か月以内に限り、乙は再度の修理等を実施するものとします。但し、本契約の有効期間中においては当該修理等から3か月以内か否かにかかわらず、乙は、甲の求めに応じて、いつでも本契約に基づき再度の修理等を実施するものとします。
2.保守サービスに対する乙の責任は、本機器に限るものとし、前項の作業及び契約不適合責任、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償請求額は次の各号の金額を上限とします。
(1) 第5条第2項に基づき実施した保守サービスに契約不適合があった場合
    当該保守サービスに対する特別保守料金
(2) 前号以外で実施した保守サービスに契約不適合があった場合
    保守サービスに契約不適合が存在した年間保守料金
3.乙は、間接的損害、逸失利益、派生的損害、第三者から甲に対してなされた賠償責任に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更又は消滅について、一切の責任を負わないものとします。

第10条 (不可抗力等による乙の免責)

水害、地震、落雷その他の天災地変、火災、戦争、テロ、ストライキ、重大な疾病、停電、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令処分又は行為、国又は地方公共団体の発令する緊急事態、輸送機関・通信回線の事故その他の乙の責に帰すことができない事由により、乙が保守サービスを提供できない事態が生じた場合、乙は、本契約に基づく乙の履行義務を免れるものとします。

第11条 (設置場所)

1.本機器の設置場所は、加入者ページに記載される場所とします。
2.加入者ページ記載の設置場所から本機器の移動を行う場合は次のとおりとします。
(1) 甲は、乙の指定する方法により、乙又は乙の販売代理店に事前に通知するものとします。
(2) 設置場所の移動により年間保守料金が上がる場合、甲は、乙に年間保守料金の差額を12で除し、契約期間の残月数を乗じた差額を支払うものとします。

第12条 (保守サービス作業の委託)

乙は、保守サービス作業の一部又は全部を乙の指定する第三者に委託することができ、その責任は乙が負うものとします。この場合、乙は、甲の個人情報に関して、第13条にもかかわらず、保護措置を講じたうえで当該第三者に提供することがあります。

第13条 (秘密保持)

契約当事者は、本契約の履行にあたって知り得た他の契約当事者の業務上の秘密事項及び相手方の不利益となる事項を本契約の契約期間中及び終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第14条 (契約期間)

1.本契約の有効期間は、加入者ページに記載のとおりとします。
2.本契約による保守サービスの提供期間は、別段の合意がある場合をのぞき、乙が最初に本機器を販売又は設置してから最長で5年間とします。

第15条 (契約更新)

1.本契約の継続を希望する場合、甲は、本サイト又は加入者ページに年間保守料金その他の条件を確認の上、乙の指定する方法により、加入者ページにおいて申込みます。契約の成立については、第2条の定めに従います。
2.契約終了後に、甲が、再度保守契約の締結を希望する場合、乙は、本機器の使用状況等の調査を行ったうえで、年間保守契約締結の可否を判断します。その場合、甲は、保守料金とは別に点検費用、整備費用等を支払うものとします。

第16条 (サービスの中断)

1.本契約の記載に関わらず、甲に本契約から生じた債務の不履行(保守料金未払い等)がある場合、乙はその履行があるまですべてのサービス提供を停止することがあります。
2.契約更新時に甲に債務の不履行がある場合、更新後のサービスも提供を停止することがあります。

第17条 (途中解約)

1.甲は、乙所定の解約申込書を乙又は乙の販売代理店に提出することにより本契約の解約を行うことができるものとします。なお、この場合の年間保守契約の終了日は、甲の提出した解約申込書を乙が受領した日とします。
2.途中解約等が発生した場合において、乙は受領済の保守料金を返金しないものとします。

第18条 (即時解約)

甲又は乙が次の各号の1つにでも該当したときは、相手方は何らの通知・催告を要せず即時に本契約を解約できるものとします。なお、甲の責めに帰すべき事由により乙が本契約を解約する場合、乙は受領済の保守料金を返金しないものとします。
(1) 本契約を継続することが困難と認められる相当の事情が生じた場合。
(2) 甲又は乙のいずれかが本契約に違反した場合。但し、本号による解約については、相手方に対し相当の期間を定めて本契約履行の催告を行った場合。

第19条 (反社会的勢力排除条項)

1.本契約の締結後に甲若しくは甲の役員及び従業員又は取引先が次項に定める反社会的勢力に該当していることが判明した場合又は該当することになった場合、乙は、事前に甲に対して催告その他の何等かの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。
2.本契約において、「反社会的勢力」とは、(i)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者、(ii)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けている者、(iii)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく中止命令又は再発防止命令を受けた者、(iv)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体又は個人、(v)前各号の一つの他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人、(iv)前各号の一つの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人をいう。

第20条 (対象製品の転売、譲渡又は貸与)

1.本機器を第三者へ転売、譲渡又は貸与する場合、甲は、事前に乙所定の変更連絡書に必要事項を記入し、乙又は乙の販売代理店に提出するものとします。
2.貸与以外の事由に係る場合、原則として本契約は直ちに終了します。この場合、乙は、受領済の保守料金を返金しないものとします。
3.甲より本機器の転売、譲受又は貸与を受けた者が、本機器の保守契約の締結を望む場合は、乙に対して年間保守契約を申込むものとします。なお、契約条件は、乙が別途提示するものとします。

第21条 (権利義務の譲渡)

契約当事者は、本契約の締結履行により生じた権利及び義務を、他の契約当事者の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。但し、乙は、他の契約当事者の承諾なくして乙のグループ会社に本契約の権利義務を承認させることができるものとします。

第22条 (本契約の変更)

1.乙は、乙のホームページに変更後の年間保守契約約款を掲載することによって、甲への予告又は甲の同意なくして本契約の内容の一部を変更できるものとします。但し、当該変更が、甲の従来の権利を制限するもしくは甲に新たな義務を課すものであるとき、乙は、変更の1ヶ月前までに本サイト又は加入者ページもしくは文書によって甲に個別に通知します。
2.甲が変更に同意しない場合、前項にもかかわらず、甲乙間においては変更前の本契約が適用されます。この場合、甲は、変更後遅滞なく、不同意であることを乙又は乙の販売代理店に対して本サイト又は加入者ページもしくは文書によって通知します。

第23条 (管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

保守契約期間の開始日が2022年3月31日以前

保守契約のグループ会社間の移転承継について

お客様とローランド ディー.ジー.株式会社との間で締結している保守契約の契約上の地位は2022年4月1日よりDGSHAPEに移転承継します。下記の約款に基づく年間保守契約に含まれる定期点検、緊急保守、費用負担などはDGSHAPEに引き継がれ実施いたします。契約更新申込書や年間保守契約証書の紙への印刷発行や郵送の廃止に伴う変更は、ユーザーポータルの運用に移行いたします。

第1条 (目的)

お客様(以下「甲」という。)の委託によりローランド ディー.ジー.株式会社(以下「乙」という。)は、本契約に従い年間保守契約証書(以下「証書」という。)に記載された契約対象機器(以下「本機器」という。)が正常に動作するよう保守サービスを提供し、甲はその対価として保守料金を支払うものとします。

 

第2条 (契約の成立)

本契約は、甲が乙の指定する方法により乙又は乙の販売代理店に申込み、それに対して乙が証書を発行することで、甲乙間又は乙の販売代理店を含めた三者間で成立します。

第3条 (保守サービスの範囲)

本契約に定める保守サービスの範囲は次のとおりとします。
〈保守サービス作業〉
乙は、証書に記載の契約条件に基づき定期保守点検を実施し、本機器の予防保全を行います。また、定期保守点検実施のほかに本機器に不具合が発生した場合、不具合箇所の修理等の対応を行います。なお、乙が不具合箇所の修理等を行った際に定期保守点検に準じた作業を実施した場合は、定期保守点検を実施したものとします。
〈保守サービスの対応〉
定期保守点検日時は、甲乙協議のうえ決定します。また、本機器に不具合が発生した場合、乙は甲からの保守サービス要請受付後、原則として乙の営業日換算で48時間以内に乙の保守担当技術員(以下「技術員」という。)を派遣します。
〈受付及び作業時間〉
本契約に関するお問合せ並びに保守サービス要請の受付及び保守サービス作業の時間は、月曜日から金曜日までの乙の営業時間内とします。なお、土曜日、日曜日、祝日及び乙の定める休日は、原則として受付及び作業は行わないものとします。
〈保守料金〉
本契約に係る年間保守料金は、別途料金表により定めます。年間保守料金には、技術料金、保守サービス作業時間内における交通費を含むものとしますが、次条に定める特別保守料金は含まないものとします。なお、本契約により発生する租税公課は全て甲の負担とします。
〈保守サービス提供地域〉
乙が提供する保守サービスの範囲は、日本国内に限ります。

第4条 (特別保守)

1.次に掲げる適用除外作業及び適用除外事由に該当する場合、保守サービスの適用範囲外とします。甲が保守サービス作業の実施を求める場合には、特別保守としてこれを提供します。
〈適用除外作業〉
① 本機器の改造及び追加作業並びに使用方法変更に伴う組み替え、調整作業
② 甲の運転再開に伴う立会作業
③ 本機器の全分解清掃、調整、組立作業
④ パソコンの操作及びソフトウェア上の設定
⑤ 甲の要請により乙との同意のもとに行った保守サービス時間帯以外の作業
⑥ 本機器の移設作業
〈適用除外事由〉
① 甲の不適当な取扱い又は使用による故障の場合
② 保守対象外機器に起因する故障の場合
③ 乙又は乙の指定する者以外による改造又は修理等がなされた場合
④ 設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管又は使用の場合
⑤ 乙から提供したプログラム以外のプログラムに起因する故障の調査及び対策
⑥ 乙指定品以外の部品、付属品、消耗品等の使用による故障が生じた場合
⑦ 第9条に定める不可抗力等、甲乙何れの責にも属さない原因による故障が生じた場合
⑧ 本条に定める適用除外作業を実施した場合
⑨ その他、乙の責任とみなされない場合
2.特別保守料金は、原則として、技術料金、出張料金及び部品代の合計とします。乙は、特別保守の実施にあたり、その都度個別見積もりを行い、甲が特別保守料金の支払いを承諾した場合にのみ、当該保守サービス作業を行うものとします。

第5条 (部品交換)

1.本機器が正常に動作するために、保守サービス作業にあたり、乙の判断で部品を交換する場合があります。部品の代金は、交換により本機器に不要となった部品の引渡しを条件に無償とします。
2.前項に拘わらず、次に掲げる場合の部品は有償とします。なお、第1号の事由により有償となる場合、乙は、事前に交換の是非を甲に確認するものとします。
(1) 特別保守で交換した部品
(2) 甲が本機器に不要となった部品の引渡しに応じない場合
3.サプライ品等の消耗品(例:インク、メディア、刃物)は、部品には含まれず、交換の対象とはなりません。

第6条 (保守に対する協力)

甲は、乙が本機器の保守を完全かつ円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に従って乙に協力するものとします。
(1) 保守サービス作業に必要かつ適正な機器の使用時間を提供すること。
(2) 技術員が保守サービス作業を実施するため、本機器の設置場所への立ち入りを認めること。
(3) 保守サービス作業を行うにあたり必要な電力、サプライ品等の消耗品の提供並びに設置場所周辺に存在する連結機器装置、通信媒体装置及び工具類を貸与すること。

第7条 (データ退避)

1.保守サービスを提供するにあたり本機器、連結機器装置及び通信媒体装置等に登録、記録されている諸データは、乙の保守サービス作業に先立ち、甲の責任において他の記憶媒体に退避されているものとします。
2.甲は、乙の保守サービスによって前項の諸データに改変、消去等が生じる可能性があることを理解し、諸データに改変又は消去等が生じた場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。

第8条 (責任の範囲)

1.本契約に基づく乙の修理等の保証期間は3か月とします。当該修理等に契約不適合がある場合、当該修理等から3か月以内に限り、乙は再度の修理等を実施するものとします。但し、本契約の有効期間中においては当該修理等から3か月以内か否かにかかわらず、乙は、甲の求めに応じて、いつでも本契約に基づき再度の修理等を実施するものとします。
2.保守サービスに対する乙の責任は、本機器に限るものとし、前項の作業及び契約不適合責任、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償請求額は次の各号の金額を上限とします。
(1) 第4条第2項に基づき実施した保守サービスに契約不適合があった場合
    当該保守サービスに対する特別保守料金
(2) 前号以外で実施した保守サービスに契約不適合があった場合
    保守サービスに契約不適合が存在した年間保守料金
3.乙は、間接的損害、逸失利益、派生的損害、第三者から甲に対してなされた賠償責任に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更又は消滅について、一切の責任を負わないものとします。

第9条 (不可抗力等による乙の免責)

水害、地震、落雷その他の天災地変、火災、戦争、テロ、ストライキ、重大な疾病、停電、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令処分又は行為、国又は地方公共団体の発令する緊急事態、輸送機関・通信回線の事故その他の乙の責に帰すことができない事由により、乙が保守サービスを提供できない事態が生じた場合、乙は、本契約に基づく乙の履行義務を免れるものとします。

第10条 (設置場所)

1.本機器の設置場所は、証書に記載した箇所とします。
2.証書記載の設置場所から本機器の移動を行う場合は次のとおりとします。
(1) 甲は、乙の指定する方法により、乙又は乙の販売代理店に事前に通知するものとします。
(2) 設置場所の移動により年間保守料金が上がる場合、甲は、乙に年間保守料金の差額を12で除し、契約期間の残月数を乗じた差額を支払うものとします。

第11条 (保守サービス作業の委託)

乙は、保守サービス作業の一部又は全部を乙の指定する第三者に委託することができ、その責任は乙が負うものとします。この場合、乙は、甲の個人情報に関して、第12条にもかかわらず、保護措置を講じたうえで当該第三者に提供することがあります。

第12条 (秘密保持)

契約当事者は、本契約の履行にあたって知り得た他の契約当事者の業務上の秘密事項及び相手方の不利益となる事項を本契約の契約期間中及び終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第13条 (契約期間)

1.本契約の有効期間は、ユーザーポータルに記載のとおりとします。
2.本契約による保守サービスの提供期間は、別段の合意がある場合をのぞき、乙が最初に本機器を販売又は設置してから最長で5年間とします。

第14条 (契約更新)

1.乙は、本契約の期間満了が近づきましたら、甲に「保守契約期間満了のお知らせ」を送付し、保守契約の継続の案内を行います。
2.本契約の継続を希望する場合、甲は、乙所定の年間保守契約更新申込書(以下「更新申込書」という。)に必要事項を記入し、乙又は乙の販売代理店に提出の上、更新申込書記載の年間保守料金を払い込むものとします。契約の成立及び証書の発行については、第2条の定めに従います。
3.契約終了後に、甲が、再度保守契約の締結を希望する場合、乙は、本機器の使用状況等の調査を行ったうえで、年間保守契約締結の可否を判断します。その場合、甲は、保守料金とは別に点検費用、整備費用等を支払うものとします。

第15条 (サービスの中断)

1.本契約の記載に関わらず、甲に本契約から生じた債務の不履行(保守料金未払い等)がある場合、乙はその履行があるまですべてのサービス提供を停止することがあります。
2.契約更新時に甲に債務の不履行がある場合、更新後のサービスも提供を停止することがあります。

第16条 (途中解約)

1.甲は、乙所定の解約申込書を乙又は乙の販売代理店に提出することにより本契約の解約を行うことができるものとします。なお、この場合の年間保守契約の終了日は、甲の提出した解約申込書を乙が受領した日とします。
2.途中解約等が発生した場合において、乙は受領済の保守料金を返金しないものとします。

第17条 (即時解約)

甲又は乙が次の各号の1つにでも該当したときは、相手方は何らの通知・催告を要せず即時に本契約を解約できるものとします。なお、甲の責めに帰すべき事由により乙が本契約を解約する場合、乙は受領済の保守料金を返金しないものとします。
(1) 本契約を継続することが困難と認められる相当の事情が生じた場合。
(2) 甲又は乙のいずれかが本契約に違反した場合。但し、本号による解約については、相手方に対し相当の期間を定めて本契約履行の催告を行った場合。

第18条 (反社会的勢力排除条項)

1.本契約の締結後に甲若しくは甲の役員及び従業員又は取引先が次項に定める反社会的勢力に該当していることが判明した場合又は該当することになった場合、乙は、事前に甲に対して催告その他の何等かの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。
2.本契約において、「反社会的勢力」とは、(i)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者、(ii)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けている者、(iii)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく中止命令又は再発防止命令を受けた者、(iv)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体又は個人、(v)前各号の一つの他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人、(iv)前各号の一つの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人をいう。

第19条 (対象製品の転売、譲渡又は貸与)

1.本機器を第三者へ転売、譲渡又は貸与する場合、甲は、事前に乙所定の変更連絡書に必要事項を記入し、乙又は乙の販売代理店に提出するものとします。
2.貸与以外の事由に係る場合、原則として本契約は直ちに終了します。この場合、乙は、受領済の保守料金を返金しないものとします。
3.甲より本機器の転売、譲受又は貸与を受けた者が、本機器の保守契約の締結を望む場合は、乙に対して年間保守契約を申込むものとします。なお、契約条件は、乙が別途提示するものとします。

第20条 (権利義務の譲渡)

契約当事者は、本契約の締結履行により生じた権利及び義務を、他の契約当事者の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。但し、乙は、他の契約当事者の承諾なくして乙のグループ会社に本契約の権利義務を承認させることができるものとします。

 

第21条 (本契約の変更)

1.乙は、乙のホームページに変更後の年間保守契約約款を掲載することによって、甲への予告又は甲の同意なくして本契約の内容の一部を変更できるものとします。但し、当該変更が、甲の従来の権利を制限するもしくは甲に新たな義務を課すものであるとき、乙は、変更の1ヶ月前までに文書によって甲に個別に通知します。
2.甲が変更に同意しない場合、前項にもかかわらず、甲乙間においては変更前の本契約が適用されます。この場合、甲は、変更後遅滞なく、不同意であることを乙又は乙の販売代理店に対して文書によって通知します。

第22条 (管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。